集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染したとするB型肝炎訴訟は14日、国が札幌地裁で和解協議に応じることを表明し、新たな局面を迎えた。解決に向けて歩み始めたようにも見えるが、救済範囲や賠償額について国と原告の主張の違いは大きい。和解協議の入り口は「新たな戦いの始まりに過ぎない」と原告関係者。今後の道のりは険しそうだ。(豊吉広英)
■地裁が指針
これまでの訴訟で、国は原告の救済範囲を(1)母子手帳による予防接種の接種証明ができ、(2)生存する母親の血液検査で母子感染を否定できる感染者−とし、母親が死亡している場合は慎重に個別判断すべきだと主張してきた。
弁護団によると、420人の原告のうち6割が母子手帳を持っておらず、2割は母親が死亡している。原告側は「乳幼児期に予防接種を受けたことのない国民はほとんどいない。兄弟姉妹が感染していなければ母子感染も否定できる」と主張。条件内にいる原告全員の救済を求め、さらに幅広い救済も訴えている。
そうした中、札幌地裁は和解勧告の際、「救済範囲を広くとらえる」「合理的な救済金額を定める」との指針を示した。「地裁は、被害者切り捨てを許さないという判断だ」。弁護団はこう解説する。
■けた違いの金額
ただ、国としては、指針をすんなりと受け入れられない事情もある。最も大きな理由は、これまでの薬害訴訟とはけた違いの額になりかねない賠償金だ。
一足先に政治判断で救済法が成立、和解した薬害C型肝炎訴訟。推定190万〜230万人のC型肝炎感染者のうちウイルス汚染された血液製剤の被害者は約1万人といわれている。救済法では、このうちカルテなどで被害が証明できた感染者が救済対象となった。
救済対象者に支払う給付金は症状によって4千万〜1200万円。厚労省によると、4月末までに1414人が受け取り、国と製薬会社は約300億円を拠出している。
一方、国が推定するB型肝炎感染者は110万〜140万人。このうち、母子感染が否定され、予防接種が義務化された昭和23年から、注射回し打ち禁止を国が通達した63年までに乳幼児期を過ごした感染者は、いずれも集団予防接種の被害にあった可能性がある。厚労省幹部は「薬害C型肝炎の感染者とは比較にならないほどの大人数になるだろう」という。
訴訟で420人の原告が求めている賠償額は症状に応じて6600万〜1650万円。総額は約143億円だ。しかし、国は薬害C型肝炎同様、訴訟外に波及することを懸念。訴訟に参加していない患者らにまで救済対象を広げていけば「兆単位の賠償額になりかねない」(厚労省関係者)との声もある。
厚労省幹部は「あまり使いたくない言葉だが、司法に何らかの“線引き”をしてもらわなければ」と裁判所による一定の救済範囲決定を期待している。
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